入院給付金を請求する方法とは?代理人でも請求可能?

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生命保険の契約に関係する人がケガや病気で病院に通ったり入院したとしても、生命保険会社に自動的に連絡が入るわけではありません。入院や手術給付金については、被保険者(受取人)が請求することによって支払われますので忘れずに請求するようにしましょう。指定代理請求人などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求することが可能です。

 

 

 入院給付金を請求する一連の流れ

 まずは生命保険会社へ連絡して、証券番号、被保険者の氏名、入院日などを知らせておくと手続きがスムーズです。給付の支払い対象になるかどうかを確認するためにも、病名、入院日、手術日、手術名、退院(予定日)などを可能な限り伝えましょう。その後生命保険会社から指定された必要書類を生命保険会社へ提出します。診断書は生命保険会社所定のものを使用することがほとんどですが、入院日数や給付金の合計額などによっては診断書を添付しなくて良い場合もあります。提出した必要書類については生命保険会社で確認作業が行われ、それが支払対象に該当しているかを判断します。

入院途中でも給付金の請求は可能?

 入院給付金については、入院途中の段階でもその時点までの入院期間に相当する入院給付金を請求することが可能です。退院後に残った入院給付金について請求するようにすると良いでしょう。ただし複数回に分けて請求するとその都度必要書類を提出する必要があるため、手間がかかるだけでなく診断書も通常有料なので余計な費用がかかります。できるだけ1度にまとめたほうが良いでしょう。

入院期間が短期なら診断書は不要

 診断書が必ず必要になると受け取る入院給付金が診断書代で少なくなってしまいます。そのため所定の条件をクリアできれば診断書を添付しなくても良い保険会社も増えています。

診断書が不要なケースの例

・入院日数30日以下、給付金額が10万円以下

・契約後2年以上経過している

・手術給付金を受け取る手術を受けていない

・入院日から退院日まで医療費領収証やそのコピーが添付できる

ただし保険会社によって条件が異なるため、必ず確認しておきましょう。

指定代理請求制度とは

 被保険者に特別な事情があって保険金を請求できない場合、保険契約の時にあらかじめ指定しておいた代理人が請求手続きを行うことができる制度が指定代理請求制度です。

特別な事情の例 

・傷害もしくは疾病で保険金等を請求する意思表示が不可の場合

・治療上の都合で傷病名もしくは余命告知を受けていない場合

・上記2つに準じた状態の場合

保険会社によって違いがありますので確認しておくと良いでしょう。

指定代理請求人の範囲

 指定代理請求人の範囲についても同様に保険会社によって異なりますので、こちらは契約の際に確認しておく必要があります。一般的には、被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者と同居もしくは生計が同じ被保険者の3親等内の親族であることなどが条件となっています。

給付金の請求をスムーズに行う方法として

 給付金を請求する際には手間や費用の軽減のために診断書などがなくても対応してくれるようになってきましたが、自分で請求できない時のために契約の際には指定代理請求人を指定しておくと安心です。いざという時に困らないように、スムーズに請求手続きが行えるような状況にしておきましょう。

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