訪問介護の事業者が賠償責任保険に加入しているか確認を!

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介護の現場において、業務中にケガやモノの破損だけでなく、ケアプランにミスがあり利用者の負担にも影響を及ぼすなど、賠償義務が生じるケースは色々です。
そのため公的介護保険の指定業者には、賠償責任を負う事になった際の資力を確保しておくことが義務付けられていますので、実質的に賠償責任保険に加入しなければ指定申請は受付けてもらえませんが、これは施設運営だけでなく訪問介護の事業所でも同じです。
訪問介護を利用する場合、万一何か合っても責任を果たしてくれなければ問題です。必ず介護事業者向けの賠償責任保険に加入している事業者か確認をしておきましょう。

介護事業者向けの賠償責任保険の補償内容は?
介護事業者向けの賠償責任保険でどのような事故に対応できるかは次の通りです。

・管理財物に対する事故
利用者の介護ベッドを操作する際にミスで壊してしまうなど、利用者の所有物を管理している中で起きた事故が該当します。

・業務を遂行する上での事故
利用者をベッドから転落させてしまった事で利用者がケガを負った場合や、利用者が枕元に眼鏡を置いてあったことに気が付かず踏んで壊してしまったというケースが該当します。

・施設内で起きた事故
施設の階段に設置していた手すりが壊れていたことで利用者がケガを負った場合や、施設に設置している看板が落下し通行人にケガを負わせた場合などが該当します。

・業務による結果が招いた事故
洗濯物に漂白剤が残っていた事で利用者の肌が炎症を起こしたというケースや、提供した食事で食中毒が発生したというケースなどが該当します。

・経済的損失を与えたケース
ケアプランの作成にミスがあった事で、本当なら受ける事が出来たサービスを受けることが出来なかったというケースや、要介護認定の申請代行手続きに抜かりがあり給付開始に遅れが出たというケースなどが該当します。

・人格権侵害を及ぼしたケース
利用者に了解を得ずに自社のホームページにケアプランなどを掲載し、利用者のプライバシーが侵害されたというケースなどが該当します。

必ず事業者の保険加入の有無について確認を
介護向けの賠償責任保険で支払う年間保険料は、施設に関係する理事、役員、職員、パートタイマーなどの人数によって異なりますが、目安としては20~30万円くらいです。
保険料の負担が大きいことで、保険に加入せず事業を運営している事業者を利用してしまうと、後でトラブルが起きた時に泣き寝入りする可能性もあります。
どんなに注意して事故防止対策を講じていたとしても、事業者が賠償責任を負う事故を起こさないとは限りません。
そもそも賠償責任保険に加入していと指定業者になれないはずですし、利用する側としては安心してサービスを利用できませんので必ず加入している事業者か確認して訪問介護を利用しましょう。

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