自転車の危険行為に対する取締りが厳しくなりました
以前から自転車の交通違反の事故が多発し社会問題になっていたことへの対策として、2015年6月に道路交通法が改正され自転車に関する法律が変わりました。対象となるのは14歳以上の人で、自転車の危険行為による違反で3年以内に2回以上検挙された場合には自転車運転者講習を受講しなくてはなりません。自転車は軽車両ですので免許はありませんが違反すると取締り対象になります。
自転車の危険行為に対する取締りが厳しくなりました
以前から自転車の交通違反の事故が多発し社会問題になっていたことへの対策として、2015年6月に道路交通法が改正され自転車に関する法律が変わりました。対象となるのは14歳以上の人で、自転車の危険行為による違反で3年以内に2回以上検挙された場合には自転車運転者講習を受講しなくてはなりません。自転車は軽車両ですので免許はありませんが違反すると取締り対象になります。
交通事故の損害賠償を請求する権利には時効がある
事故に遭った際に損害賠償を請求する権利は、一定の時間が経過すると時効により消滅してしまいます。時効が成立すると加害者や加害者が加入している保険会社に対して賠償金の請求は一切できなくなります。
時効の起算点や時効の期間をしっかり認識しておき、消滅時効が完成してしまいそうな場合には時効中断措置をとっておくことが必要です。
最近、自転車事故が増加し問題視されています。
それに伴い、自転車保険についてのご質問を頂くことが多くなりました。
自転車事故で加害者になると、1,000万円超える高額な賠償金を請求された事例がいくつもあります。9,500万円という高額賠償を命じた裁判事例もあります。
自転車での事故は自転車保険以外にも個人賠償責任特約が便利
自転車を走行中に相手にケガをさせてしまい損害賠償を請求された場合など、事故の大きさによっては貯金などで対応できないケースも発生します。自転車事故の際には自転車保険に加入しなくても個人賠償責任特約という特約を、既に加入している火災保険や自動車保険に付帯することで相手への賠償が補償されます。
話題になっている賠償事例のような相手のケガや障害などを賠償する保険は、個人賠償責任保険です。
もしもの事故に備えるための保険が損害保険
損害保険はもしもに備えて加入する保険です。例えば自分が所有している家や家財が火事で燃えてなくなってしまった時に備えて火災保険に加入していると思います。
また、自分が運転している自動車がもしも人にケガをさせてしまったり、不幸にも死に至る結果になってしまった時のために、自賠責保険だけでなく任意で自動車保険に加入しているでしょう。
どれも発生を予測することは不可能ですし、もしその事態になったときの経済的や精神的なダメージは大きくなります。
そのため、万が一に備えて保険に加入しておくことは大切なことです。