離婚した後の自動車保険の名義は変更する必要がある?

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離婚の際に夫名義の自動車を財産分与で譲り受ける場合、同時に夫が加入している自動車保険の名義はどうなるのでしょう。
自動車の名義が夫になっていれば、自動車保険の記名被保険者も夫になっているケースがほとんどだと思います。
もしその車を運転する人が家族など限られた人なら、家族限定特約や配偶者限定特約などで保険料を安くするために限定特約を付帯して契約をしているケースもあるでしょう。
しかしこのようなケースで離婚後に夫から自動車を譲り受けた後は、自動車保険の名義がそのままになっていると事故が起きた際に補償されないことになります。

自動車保険から補償されない理由は?
離婚をしてしまえば夫の配偶者ではなくなり、家族でもなくなります。財産分与で夫の名義の車を譲り受ける場合、同時に夫が契約している自動車保険の記名被保険者変更の手続を忘れないようにすることが大切です。

記名被保険者を変更する時の注意
自動車保険の記名被保険者を変更する場合には、家族以外にはノンフリート等級は引継がれないということに注意しましょう。
等級の引継ぎを希望する場合には、離婚をする前に自動車保険の名義変更手続を完了させておく必要があります。
後になって引継ぎができないことに気がついても遅いので、必ず離婚前に行うようにしましょう。

両親が離婚したケースでの子供の補償は?
離婚をするということはもう配偶者でも家族でもないということを理解しておきましょう。そのため記名被保険者が離婚した夫や妻名義の自動車保険の場合には、家族限定や本人・配偶者限定にしていると運転中に事故が起きても補償の対象にはなりません。
また、両親が離婚してしまったケースでは、父か母の保険の家族限定に子供が含まれる場合、記名被保険者である父か母と同居しているか、記名被保険者である父か母と別居しているけど未婚の子である場合には補償の対象になります。
ただ、別居しているけれど生計が記名被保険者と同じであることが条件ですので、ただ単に別居しているだけでは補償の対象にはなりませんので注意しましょう。

いざという時に補償をしっかり受けるために
離婚の際の自動車保険の名義変更は、離婚後ではなく離婚前に行う必要があります。元の配偶者から自動車を譲り受ける場合には自動車保険の名義変更も同時に行うことになりますので、必ず手続きを済ませてから運転するようにしましょう。
もし変更していない間に運転していて事故を起こしてしまった場合には、肝心な時に補償を受けられないということになってしまいます。
ただし自動車自体は元配偶者に譲るけれど、自動車保険は別の車を購入して加入し続けるというケースもあります。その場合には自動車を譲り受けた元配偶者は、保険の記名被保険者を名義変更せずに新たに加入することになりますので注意しましょう。

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