自動車保険で保険金を受取った場合の税金は?

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車を運転する人なら、加入が義務付けられている自賠責保険だけでなく任意の自動車保険にも加入していることが多いでしょう。
仮に任意保険の加入者や事故で被害者になった人が自動車保険から保険金を受取った場合、税務上の扱いはどのようになるのか理解しておくことが必要です。

自動車保険で保険金を受取っても税金はかからない?
所得税は個人が収入を得た場合で、利益が発生した時にかかる税金です。自動車保険から保険金を受取っても、それは利益ではありませんので所得税の対象にはなりません。
任意保険で受取った保険金も個人の収入とも考えられますが、保険金は事故で受けた損害を補償するものなので受取人に利益はありません。
任意保険は事故で第三者に損害を及ぼした場合に被害者に対して支払われる賠償保険、加入している運転者などの損害について補償する傷害保険、事故で破損した車両の損害をカバーする車両保険の3種類にわけることができます。
いずれも利益とは考えられませんので、所得税はかからないと言えるでしょう。

ただし傷害保険の死亡保険金は注意!
任意保険の保険金には原則税金が課税されませんが、例外として傷害保険で死亡保険金が支払われた場合は、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税対象になります。
まず、保険料は亡くなった被保険者が負担していて、保険金は相続人が受取ったという場合には相続税が課税対象です。
保険料を第三者が負担していた場合は、保険金を受取った人に対して贈与税が課税対象になります。
保険料を負担していた人が保険金を受取った場合には、一時所得として所得税が課税されます。

自動車保険の保険料は年末調整の対象?
会社員なら年末調整の時に加入している生命保険の控除証明書などを勤務先に提出して、所得控除を受けることになります。
しかし自動車保険の保険料は年末調整の控除対象外です。かつては損害保険料控除という制度もあったのですが、現在は廃止されていますので注意しましょう。

事業用の車の保険料は経費になる
ただし事業経営者の場合など、社用車として使う車に対して自動車保険に加入し、保険料は会社が負担するというケースもあるでしょう。
この場合の保険料は、会社業務のための経費ですので損金として計上して法人所得から差引くことが可能です。
個人事業主でも同様に、事業用の車を使う場合の自動車保険の保険料は所得税上の必要経費になりますので事業所得から差引くことが可能です。

加入している保険の契約内容の確認を
多くの人が自動車保険に加入していると思いますが、保険金を受取った時や保険料を支払った時に関係する税金などについて気になることもあるでしょう。
どの税金が課税対象になるのかなど、再度契約内容を確認の上、把握しておくようにすると安心です。

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