自動車保険の運転者や損害賠償請求は内縁でも認められる?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
6a2d6486291ee0b845499018a4c21496_s

内縁とは、戸籍上の婚姻届出の手続きは行っていないけれど、婚姻の意思を持って当事者間が同居している状況で、社会的に夫婦だと認められた実態の生活を送っている夫婦のことを言います。
自動車保険の運転者の配偶者には、この内縁の妻や夫は該当するのか気になるところでしょう。
結論から言うと、内縁の妻や夫でも「配偶者」の定義に該当します。ただし、保険金の代理請求制度では配偶者の範囲に内縁を含まないことが一般的ですので注意しましょう。

内縁の定義とは?
事実婚と言われる状況の夫婦で、婚姻届出の事実はないけれど婚姻関係と同様の事情にあることです。ケースによっては保険会社が住民票など公的書類を確認することもあります。

交通事故で被害者が意識不明の場合
交通事故の被害者が意識不明の状態の場合、代理人が損害賠償請求を行うことになります。被害者が生計を担っていた場合には、入院費用や治療費などで家計に負担もかかるでしょう。
基本的に被害者が意識不明の場合は、被害者の家族や4親等以内の親族が代理人となって損害賠償を請求することになります。
誰が被害者の代理人になるかなどの調整がスムーズにいかない場合や、加害者側が損害賠償の原則を主張することで被害者との示談交渉しか応じないという誠意のない態度に出る場合もあります。

被害者が亡くなった時の損害賠償請求権は誰に?
交通事故などで被害者が亡くなった場合、民事事件で損害賠償請求を行う権利を持っているのは相続人になります。
被害者の配偶者、子、家族がいなければ親といったように、損害賠償の請求権が相続されていきます。
複数相続人が存在する場合には、遺産相続と同じように損害賠償請求権も相続人ごとに振り分けられます。ただしまとめて請求して賠償金を分けることが一般的でしょう。

内縁の場合でも損害賠償請求は可能?
内縁の場合には戸籍上の配偶者ではありませんので相続人ではありません。しかし共同生活を営んでおり、亡くなった人の収入で生計を立てていた場合では損害賠償権が認められたケースもあります。
認められるのはケースバイケースでしょうが、弁護士などに相談した上で法的手続きに則って損害賠償請求権の行使を可能にしていくことになるでしょう。

内縁でも夫婦として認められる
内縁は戸籍上の配偶者ではありませんので、法定相続人には該当しません。しかし事実婚という状態でも、自動車保険においては運転者として認められますしケースによりますが亡くなった内縁の相手に変わって損害賠償請求が可能なこともあります。
内縁だからと諦めてしまわず、弁護士などに相談することも踏まえて法的な手続きを取るようにしましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。