地震保険の保険金への注意点!支払われるための制限とは?

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地震保険の対象になる損害には、地震・噴火、またはこれらによって起きた津波が原因の火災・損壊・流失・埋没によるものです。
居住用の建物、もしくは家財に対して加入する保険ですので、事業用の建物などは対象外です。その地震保険の保険金額は、設定する際に制限がありますので注意しましょう。

地震保険の保険金額の設定への制限
地震保険の保険金額を設定する際には、地震保険を付帯する主契約である火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定することになります。
さらに保険金額の限度額として、建物5,000万円、家財1,000万円という上限も設けられています。
ただし2世帯以上が居住しているアパート等なら、世帯数に5,000万円を乗じた額が建物の限度額にできます。
マンション等の区分所有建物になると、それぞれの区分所有者ごとに限度額が適用されることになります。

地震保険で支払われる保険金の決定方法
地震保険は火災保険とは異なって、実際の損害額が保険金として支払われるわけではありません。損害の程度によって区分され、その区分に応じた保険金が支払われます。損害の認定は「地震保険損害認定基準」に従って実施されます。

・地震保険の損害区分
保険の対象になっている建物や家財の損害状況を確認し、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」へと分類されます。

・損害の区分ごとの保険金の割合
保険金は時価を限度として支払われますが、全損であれば地震保険金額の全額、大半損60%、小半損30%、一部損5%となります。
時価とは同じ物を再度建築、もしくは購入する際に必要な費用から経年劣化や消耗した分を差し引いて算出した金額です。
損害の程度が全損に認定された場合、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡り終了となります。終了後に地震が発生した場合の損害は補償されませんので注意しましょう。

保険金が支払われないケース
門、エレベーター、塀、垣、給排水設備のみに損害があった場合、主要構造部に該当しない部分だけの損害は保険金の支払い対象にはなりません。
また、損害の程度が、損害認定の一部損の基準に至らない場合には保険金は支払われません。
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険は損害保険金、さらに残存物取り片付け費用などの各種費用保険金の支払いはありません。
ただし地震火災費用保険金は地震等による火災の場合に保険金の支払い対象になることがあります。

その他地震保険金が支払われないケース
・故意または重大な過失、法令違反によって起きた損害
・地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過した後の損害
・戦争、内乱などによる損害
・地震等の際に保険の対象が紛失・盗難されていた場合

地震保険の補償について理解しておくこと
地震保険は支払われる保険金の決定方法などが火災保険とは異なります。契約時に保険金額を決める場合にも制限がありますので注意しましょう。

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