地震保険の保険料は年末調整や確定申告で控除が可能?

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地震保険は地震災害に対して自助努力で資産の保全と地震保険の普及、促進を図ることを目的としています。
平成19年1月1日以降が保険始期の地震保険契約の保険料に対し、地震保険料控除が適用になります。
地震保険料控除が適用されるのは、積立型契約を含む火災保険とセットして加入する地震保険契約であり、契約者、もしくは契約者と生計を一にする配偶者、その他親族が所有している居住用建物、生活用動産(家財)が保険の対象となる地震保険契約の保険料です。

地震火災費用特約の保険料は控除対象
火災保険に付帯されている「地震火災費用特約」については地震保険料控除の対象ではありません。
税法上、地震保険料に地震などの損害で臨時的に生じた費用などの保険料は含まれないことになっています。
地震火災費用特約で支払われる保険金は、地震などの損害に対して支払われるものではありません。損害が一定割合以上になった場合に色々な費用を支援するためのものです。
また、地震火災費用特約は火災保険の特約ですので火災保険の保険料に含まれることから地震保険の控除の対象ではありません。

地震保険料の控除額は?
課税所得から地震保険料控除として控除される額は、契約者がその年に支払った保険料の額によって決定します。

所得税の控除額
・控除対象額50,000円以下の場合…控除額は控除対象額全額です。
・控除対象額50,000円超の場合…控除額は50,000円です。

住民税の控除額
・控除対象額50,000円以下の場合…控除額は控除対象額×1/2です。
・控除対象額50,000円超の場合…控除額は25,000円です。

長期損害保険料控除(経過措置)について
従来の損害保険料控除に変わって地震保険料控除が新設されました。ただし経過措置として、平成18年12月31日以前が保険始期の契約のうち、保険期間10年以上で満期返戻金が支払われる積立保険契約の保険料は長期損害保険料控除(経過措置)の適用となります。
なお、平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴った契約内容の変更を行った場合には、年初に遡って経過措置の対象ではありません。

控除が適用されるか注意が必要
例えば本年12月始期で契約した火災・地震保険(積立火災保険以外)の保険料は口座振替なら翌月(次年の1月)に引き落としになります。そのため本年の年末調整(と確定申告)では利用できませんので注意しましょう。

正しく控除を受けるために
地震保険に加入している場合、年末調整や確定申告で所得控除を受けることができます。会社勤めの人は勤務先に、自営業の人などは確定申告書に添付する形で提出することになります。可能な限り節税するためにも、忘れないように控除を受けるようにしましょう。

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