地震保険の上限は?保険金が支払われるケースは?

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地震保険は地震・噴火、これらによる津波を原因とした火災・損壊・埋没、または流失による損害を補償する保険です。地震保険に加入する場合には火災保険とセットで加入することが必要です。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で決めることができますが、限度額として建物5,000万円、家財1,000万円までと決まっています。

地震保険で補償の対象とならないもの
地震保険の対象は居住の用に供する建物、そして生活用動産である家財です。そのため次に挙げるものは対象外になります。
・工場、事務所専用の建物(住居として使用されない建物)
・1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属・骨董品、有価証券、預貯金証書、通貨、印紙、切手、自動車など

保険金は損害区分によって支払われる
地震保険は保険の対象となっている建物や家財が損害を受けた場合、全損・大半損・小半損・一部損のいずれかに分類される場合に保険金が支払われます。
建物と家財のいずれの場合でも、全損と判断された場合には時価額を限度とする地震保険の保険金額の100%が支払われます。
以下、いずれも時価額を限度として大半損60%、小半損30%、一部損5%の保険金が支払われます。

損害の判断基準
建物の損害の判断基準として、全損は主要構造部の損害額が時価額の50%以上、または焼失・流失部分の床面積が延床面積の70%以上の場合、同様に大半損は時価額の40%以上50%未満もしくは焼失部分の床面積が50%以上70%未満、小半損は時価額20%以上40%未満、または焼失部分の床面積が20%以上50%未満、一部損は時価額3%以上20%未満、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受けており、全損・大半損・小半損に至らない場合です。
家財の基準は、全損は損害額が家財全体の時価額80%以上となった場合、大半損は60%以上80%未満、小半損は30%以上60%未満、一部損は10%以上30%未満となった場合です。

地震保険の総支払限度額について
現在地震保険で支払われる保険金の総支払限度額は11.3兆円です。この総支払限度額はこれまでも関東大震災と同等レベルの巨大地震が発生した場合でも対応可能な範囲として決められます。
もし地震保険に加入していたとしても、大きな震災が遭った場合に保険金が支払われなければ意味がありません。
しかしこれまで阪神・淡路大震災、東日本大震災といった巨大地震の後でも支払われた保険金は総支払限度額内に留まり保険金は円滑に支払われています。

保険金が支払われないケースにも注意
保険金が支払われない例として、故意もしくは重大な過失による損害、法令違反による損害、地震発生日から10日以上経過した後に発生した損害、地震の際の紛失・盗難の場合、戦争・内乱などによる損害などがあります。

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