地震保険で保険金を受け取るには最低でも一部損認定が必要

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地震保険の保険金は、住居用建物や家財について生じた損害程度が一定基準を超えた場合に支払われます。
地震保険は実際の損害額が補償されるのではなく、保険の対象である建物や家財が全損、大半損、小半損、一部損と判断された時にそれらの損害割合に応じた保険金が支払われる仕組みです。

一部損と認定されるには?
地震保険で保険金を受け取るためには、最低でも一部損に認定されることが必要です。一部損と認定される条件としては、建物の主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満である損害、建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で全損・半損に至らない時です。
また、地盤の液状化現象被害の場合には、傾斜は約0.2°を超え約0.5°以下の場合、沈下は10cmを超え15cm以下の場合です。
家財の場合は、損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満である損害である必要があります。

地震保険は損額区分によって保険金が異なる
地震保険は損害区分によって支払われる保険金の割合が異なります。全損の場合には保険金の100%が支払われ、大半損なら60%、小半損なら30%、一部損は5%分が支払われます。
いずれも時価のその割合までを限度としていますが、地震保険で言う時価とは現時点の住宅や家財の価値そのもの評価額ですので購入時の価格とは異なります。

損害はどのように査定される?
全損や大半壊、小半損、一部損とそれぞれの区別が難しいこともあると思います。しかしどれに区分されるかによって支払われる保険金の割合が大きく異なりますので、設定区分の査定方法を知っておくことも必要です。
建物の場合には、地震保険の調査員が建物の基礎、屋根、壁などの主要構造部の状態を調査します。損害の程度や割合、面積や広さなどを掛け合わせて損害設定区分を算出します。
家財も同様に調査が行われますが、食器陶器類、電気器具類、家具類、衣類寝具類、その他身の回り品など約5種類に分類します。そして分類ごとに構成割合が定められており、分類した構成割合と損害物数を掛け合わせて家財全体の損害程度が算出されます。

地震保険でいざという時の備えを
地震保険は火災保険とセットで契約することが必要な保険で、補償対象は居住用建物と生活用動産である家財となっています。
地震の被害は広範囲に及ぶことから、支払われる保険金額も膨大になる可能性が高いと考えられています。
そのため地震保険で契約できる金額は火災保険の30~50%の範囲までと決まっていますし、建物も家財も限度額が決まっています。
十分な備えとは言えないかもしれませんが、生活再建には必要です。地震保険に未加入の場合には、火災保険の保険期間の途中からでも契約は可能ですので万一の備えのために検討しましょう

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