地震保険も免責事項はある?保険金が制限されるケースとは?

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地震保険は火災保険とセットで契約する保険です。火災保険では補償されない、地震や噴火、津波による損害に対して補償されます。地震保険で補償される損害とは、地震によって発生した火災で家が焼失した場合、地震で家が倒壊や埋没した場合、噴火で家が損壊した場合、津波で家が流された場合などです。地震保険は建物と家財を対象に加入できますが、自動車や貴金属、骨董品などについては補償の対象にはできません。

 

 ・地震で自動車に被害があった場合は?

地震・噴火・津波で自動車が損害を被った場合、車両保険に加入していても補償されませんので注意しましょう。自動車に対する地震の被害への備えが必要な場合には「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」などの特約を付帯する必要があります。ただし特約名は保険会社によって異なりますので確認するようにしましょう。

生命保険で地震による保障は免責になる?

生命保険の場合には、地震、噴火、津波などの天災、戦争など紛争が原因の損害については保障の対象にはならない免責条項が設けられています。しかし2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震では、生命保険会社は地震による免責条項の適用を行わずに保険金と給付金全額を支払うことにしました。ただしこれは保険金の支払いで生命保険会社の存続に影響しないと判断されたことによるものです。今後発生が懸念されている「南海トラフ地震」「首都圏直下地震」の場合には保険金や給付金が大きくなりすぎてしまうと、減額や免責の適用が行われる可能性があることを理解しておきましょう。

大地震で損額が巨額になったら?

地震保険に加入していれば大地震が発生しても保険金は契約どおり支払われるかが気になるところでしょう。地震保険は1回の地震で支払う保険金に限度額(総支払限度額)が設定されています。保険金についてはこの限度額を超えなければ契約どおり支払われることになります。

・削減される支払保険金とは?

1回の地震や噴火、津波による支払保険金総額が総支払限度額を超えてしまった場合には、契約ごとに保険金が削減されることがあります。その場合「支払保険金=算出された保険金の額×総支払限度額/算出された保険金の総額」で算出された金額が支払われます。

・1回の地震等とは?

72時間以内に起きた2つ以上の地震等については、被災地域が全く重複しない場合以外は1回の地震等とみなします。

・削減するかは誰が決める?

保険金額を削減するかどうかについては、地震が発生した後に財務省に設置されている地震保険審査会で審議された上、財務大臣が告示して決定します。

・なぜ支払限度額がある?

1回の地震などについての支払限度額が設定されている理由は、地震災害はどのくらい巨大な損害になるか予測できないためです。

補償されないなら加入しても意味がない保険?

地震保険の保険金の総支払限度額については、1回の地震で最大の保険金支払額が想定される関東大震災レベルの地震発生の場合でも、保険金の支払いが制限されることのないような設定になっています。さらに適宜、見直しが行われていますので、設定されている総支払限度額で関東大震災レベルの地震が発生したとしても保険金は契約どおりに支払われると言えるでしょう。地震による補償は地震保険でしか得ることができませんので、加入していれば生活を再建するための費用として活用できます。地震保険でもしものために備えることを検討しましょう。

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