地震保険は解約したら返戻金を受け取ることができる?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
f9a2c2f58a917a65aad3e50a6639c492_s

引越しなどで現在の住居を離れる場合、契約していた火災保険や地震保険は解約することになります。しかし契約期間の途中で解約するとなると、残りの保険期間分の保険料はどうなるのかと不安になることもあるでしょう。例えば賃貸物件で2年契約のところに住んでいたけれど、1年経って引っ越ししなくてはいけなくなったという場合、余分に1年分多く保険料を支払っています。これは賃貸物件だけでなく、マンションや一戸建てに対して加入する火災保険や地震保険も同じことです。解約した場合には多く支払った保険料分は消滅してしまうのでしょうか?

 

経過していない保険料相当する分の扱いは?

長期一括払などで契約した火災保険や地震保険がある場合、途中で解約すればまだ経過していない保険料分が発生します。この保険料分は未経過保険料として返還されます。火災保険や地震保険は掛け捨てのイメージが強く、一度支払ったら戻ってこないと思われがちですが経過していない分についてはお金が戻るケースがほとんどです。

途中で解約した場合に戻る返戻金

火災保険や地震保険を途中で解約する場合、経過していない期間の保険料は解約返戻金として返還されます。複数年分の保険料を一括支払いしている長期一括払の場合の解約返戻金は

「長期一括払保険料×未経過料率」

で計算されます。

・未経過料率とは

長期一括払契約について、契約内容変更、解約保険料の算出の際に、契約内容変更前後の長期一括払保険料の差額に乗じる係数のことを未経過料率と言います。保険種類によって使用する未経過料率は異なります。

地震保険料控除はどのような扱い?

また、複数年分の地震保険料を一括で支払っている場合には解約の時の返戻金が支払われるのかということ以外にも、地震保険料控除の申告についても気になることがあるでしょう。複数年分の地震保険料を一括で支払っていてもまとめて支払った年に全額を申告するのではなく、「一括払保険料÷保険期間(年)」で1年分に換算した額を算出し、毎年の控除対象保険料分を申告することになります。その年ごとに1年分のみ控除を受けていますので、後でまとめて控除された分が差し引かれてしまうという心配はありません。

地震保険料控除を受けるなら控除証明書を紛失しないように

なお、地震保険の契約した初年度は、保険証券に当年分の地震保険料の支払額が証明できる控除証明書が添付されています。2年目以降は、当年分の地震保険料支払額を証明する控除証明書が保険会社から送付されます。紛失しないように注意しましょう。送付されてくる控除証明書の中に、控除対象になる年と保険料が表記されていることが一般的です。

経過していない期間分の保険料は戻る可能性が高い

火災保険や地震保険は掛け捨てだから一度保険料を支払うと戻らないと思っている人が多くいます。しかし経過していない分の保険料については戻ることが一般的ですので、解約の際に保険会社に問い合わせて確認するようにしましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。