家財保険は年末調整で控除できる?地震保険料控除とは?

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以前は火災保険や家財保険など、損害保険に加入していれば年末調整の際に保険料控除を受けることができました。しかし平成18年度に税制改正があり、損害保険料控除は廃止となり代わりに地震保険料控除制度が導入されました。

 

地震保険とは?

地震保険は地震等によって損害が生じた場合、保険金が支払われます。契約した本人、また本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する居住用家屋、そして生活に必要な家具、衣服などの生活用動産が補償の対象です。

地震保険料控除について

地震保険料控除はこれまでの損害保険料控除の代わりに導入されたものですので、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(旧長期損害保険契約)も地震保険料控除として残っています。旧長期損害保険契約は、これまで損害保険料控除の対象となっていたもので満期保険金がある保険期間10年以上の契約です。

地震保険料控除証明書はいつ送付される?

毎年10~12月頃、損害保険会社から控除を受けるために必要な地震保険料控除証明書が送付されます。地震保険全体の控除額は最高5万円となっています。申請の際にはこの地震保険料控除証明書を添付する必要がありますので、年末調整の際には会社に提出しましょう。また、確定申告で使用する場合には申告時期まで紛失しないよう保管しておきましょう。

地震保険料控除の注意点

地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の支払いが同一の証明書に記載されている場合は注意しましょう。この場合がどちらかの証明額に基づいて控除額を選択することになります。例えば控除証明書に、地震保険料の証明額1万円、旧長期損害保険料の証明額1万5,000円と記載があった場合、地震保険料控除としての所得控除1万円、もしくは旧長期損害保険料としての所得控除1万5,000円かのいずれかを選択します。合算して控除対象にはなりませんので注意してください。

団体で保険に加入している場合

勤務先が対象となっている団体特約で保険料の支払いを行っている場合には、その年度中の払込保険料等の金額と保険金等の受取人など誤りがないことを勤務先で確認しておけば証明書類を添付する必要はありません。

書類の提出を遅れないように

年末調整で地震保険料控除の適用を受けるには、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類に金額を記入して会社に提出する必要があります。提出する期日については、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までとなっていますので忘れないようにしましょう。ただし実際には勤務先ごとの事務手続きの締めなどに合わせることになるでしょう。経理や総務などの部署に確認しておくようにしましょう。

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