地震保険の損害区分とは?一部損に満たない場合の補償は?

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地震への備えは今後さらに必要に

地震保険は地震や噴火、これらによって発生した津波が原因の火災・損壊・埋没・流失よって建物や家財が損害を受けた場合に補償される保険です。建物、家財のそれぞれに加入しておくことで地震に対しての装備を強化することができます。

損害区分によって地震保険金額が異なる

地震保険は実際の損害額をそのまま保険金として補償されるものではありません。損害を受けた程度によって「全損」「半損」「一部損」の3段階の損害区分へ認定され、それぞれに地震保険金額の「100%」「50%」「5%」分が定額で支払らわれます。

この時、損害レベルが「一部損」にも至らないと判断された場合には、保険金は発生しません。どの段階に認定されるのかは、「地震保険損害認定基準」に従い実施されます。

建物は主要構造部の損害がポイント

地震保険の対象が建物の場合、被った損害がどの損害区分(全損・半損・一部損)に該当するかについては、主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)がどのくらいの損害を被ったか、もしくは焼失・流失した延べ床面積がどの位の広さかなどによって決定されます。

仮に門や塀が地震によって倒れた場合などはどうでしょう。門や塀も建物ではありますが地震保険については上記のような損害区分の判定基準があるため、門や塀が倒れたけれど建物自体に損害を被っていない場合には保険金は支払われないということになります。

また、損害を被った範囲が一部損の範囲に満たない場合には当然補償は受けることができません。一部損の範囲は、主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満、全損・半損に至らない建物が床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水があった場合が一部損と判定されます。

家財は家財総額の10%以上の損害かどうかがポイント

地震保険の対象が家財の場合は、家財全体の時価額に対してどのくらいの損害を被ったかが基準となります。家財の場合は、家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満が一部損と判定される範囲です。この範囲に満たない場合には補償を受けることができません。

地震への備えをさらに充実させることも可能

地震・噴火・津波による損害を被った場合の補償をさらに充実させたい場合には、火災保険の契約に「地震火災費用特約」を付帯することで最大化際保険金額の100%までの補償を受けることができます。ただし地震で建物が倒壊したなどによる滅失後に火災での損害を被った場合には、保険金の対象外となります。

地震に対する備えを

もしも地震で被災した場合、住宅ローンの残債だけが残り貯蓄がほとんどない状況に陥れば生活の立て直しは厳しいものとなることが予想されます。地震保険などにより、ある程度の一時金を受け取ることができれば生活の立て直しに役立てることができるでしょう。ただし、一部損という損害区分の基準に満たない損害の場合には補償を受けることができませんので注意しましょう。

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