店舗があっても併用住宅なら地震保険に加入することが可能?

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地震への備えとして、多くの人が地震保険への加入を検討していますが、この地震保険の対象になるのは居住用の建物や家財です。
会社の事務所や店舗などで使用している建物は地震保険の対象にはできず、地震保険に加入したくても加入できない状況と言えるでしょう。
しかし店舗等に住居がくっついている併用住宅などで生活している場合、やはり地震保険には加入できないのでしょうか。

店舗の住居が合わさった併用住宅の場合
住居と店舗が一緒になっている併用住宅などの建物であれば、地震保険の対象にすることが可能です。
ただし店舗でも住居部分がない専用店舗の場合は加入できませんし、併用住宅内に収容されている業務用の設備や什器、商品、製品などは対象にはなりませんので注意しましょう。

ただし業務用の什器設備は対象外
例えば1階が飲食店になっていて2階に住居を構えている店舗併用住宅であれば、建物や建物内の電化製品や家具などの生活用動産については地震保険の対象です。
ただし飲食店で使っている業務用コンロや冷蔵庫等といった設備・什器については対象にならないと言えます。
業務用の設備・什器、商品・製品などは地震・噴火・津波による損害を受けても何のカバーもされないわけではなく、「地震拡張担保特約」や「地震危険担保特約」を契約することで補償されるでしょう。

建物の用途の判定が重要
建物の用途は「専用住宅・共同住宅」「併用住宅」「その他の建物」に分けることができますが、1個の建物全体で判断されます。
マンションなど戸室が対象の場合も建物全体から判断されますが、分譲マンションの戸室の場合には建物の一部が店舗で使用されていても専用住宅とみなして保険種類を選ぶことができるケースもあるようです。

用途の判定に迷いやすいケースとは?
建物が専用住宅なのか、それとも併用住宅なのか用途の判定が難しいケースもあるようです。迷いやすい例として次のようなケースがあります。

・自宅でピアノ教室を開いている場合
例えば自宅でピアノや生け花、茶道などの教室を内職程度で行っている場合や、はりきゅう、マッサージ、柔道整復師や助産師など療治で使用する場合は「専用住宅
と同様の扱いです。

・独身寮や寄宿舎の場合
独身寮や寄宿舎などは「併用住宅」と同様の扱いになるケースが多いのですが、それぞれの戸室や建物に附属して各世帯が炊事を行う設備があり、単に住居のみで使用されている別荘(営業用貸別荘以外)である場合は「共同住宅」と同様の扱いになります。
ただし例外として、単に住居のみで使用されていても空家の場合は「その他の建物」、季節的に住居として使用する建物で常時家財の備えがある場合は「専用住宅」と同様の扱いです。

併用住宅なら地震保険に加入できる
地震への備えとして真っ先に地震保険への加入を検討すると思いますが、地震保険の対象になるのは居住用の建物や家財だけです。しかし併用住宅であれば地震保険に加入できますので検討してみると良いでしょう。

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