地震保険の保険料の料金を安くする割引制度とは?

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地震へのリスクは高まるばかりですが、実際に地震保険に加入しようと思っても保険料の料金がいくらになるかが気になるところでしょう。
地震保険の保険料は、保険の対象となる建物や家財を収容する建物の構造と所在地によって大きく変わります。また、契約する保険期間によっても異なりますので、保険料の仕組みを知っておくことで適切な料金で契約することができるでしょう。

地震保険の保険料は等地区分で異なる
地震保険においての所在地は等地区分という3つの区分に分けられており、1等地になるほど保険料は安く、3等地になれば保険料は高くなります。
等地区分や所在地別の保険料は、文部科学省の外部機関である地震調査研究推進本部の「確率的地震動予測地図」から計算されています。
また、地震保険の保険料は次の計算式によって算出されます。
「地震保険料=地震保険金額×{地震保険基本料率×(1-割引率)×地震保険長期係数)}×1/1,000
そのためどの損害保険会社で契約したとしても保険料に変動はありません。

地震保険料の割引制度
地震保険には、建物の免震や耐震性能に応じて「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」が設けられています。
耐火構造と認められる構造は、鉄骨や鉄筋などのマンションが該当し、火災保険契約での構造がM構造・T構造(A構造・B構造)もしくは特級構造・1級構造・2級構造です。
非耐火構造は、木造の住宅などが該当し、火災保険契約での構造がH構造(C構造・D構造)もしくは3級構造(4級構造)の場合です。
そして保険期間を長期で契約する場合、長期契約一括払いには最大約11%の割引が適用となります。

耐震等の割引制度でどのくらい保険料が安くなる?
地震保険で受けることができる割引制度とそれぞれの割引率です。適用されるためにはそれぞれ条件がありますので、建物が要件に該当するか確認してみましょう。

・免震建築物割引
割引率は50%です。割引となる建物の条件は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき免震建築物に該当する建物であることです。

・耐震等級割引
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している、もしくは国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有していることが条件になります。耐震等級ごとの割引率は次の通りです。
耐震等級3 割引率50%
耐震等級2 30%
耐震等級1 10%

・建築年割引
割引率は10%です。対象となる建物が昭和56(1981)年6月1日以降に新築された建物であることが必要です。

・耐震診断割引
割引率は10%です。対象となる建物が、地方公共団体等による耐震診断もしくは耐震改修を受け改正建築基準法においての耐震基準を満たしている場合に適用されます。

地震保険の保険料を安く契約するために
なお、耐震等の割引制度は重複して受けることはできません。地震保険に加入する場合、できるだけ保険料を安くするために長期割引などの割引制度も上手く活用しながら、保険料の料金を抑えた契約ができるようにすると良いでしょう。

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