前方車からの落下物で損害を受けると自動車保険で補償される?

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交通事故の多くのケースが、車と車が衝突して起こる場合や車と人との接触によるものです。しかし中には加害者と被害者が衝突して起こる事故だけではなく、前方の車や対向車から落下した物に車が衝突して起こる事故もあります。
物が車から落ちて事故に繋がってしまうと、物を落とした車は罪に問われることを理解しておきましょう。

高速道路で物を落とすとその時点で罪
例えば高速道路で物を落とした場合、その時点で道路交通法違反となり3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金、または10万円以下の罰金が科せられることになります。
さらに落下物を放置して事故に至った場合、物が落下したことを知っていたのに逃げたという場合にはさらに重い罰則や罰金が科せられることになります。

落下物による事故の場合
落下物が原因で事故が起き、それによってケガを負った、もしくは死亡したという場合には「自動車運転過失致死傷罪」で7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となります。
一般道で物が落下した場合には物を落とした時点で罪に問われることにはなりませんが、落下物を放置した場合や落下物が原因で事故が起きた場合には罪に問われることになります。

事故が起きた場合の過失割合は?
落下物で事故が起きた場合の過失割合は、物を落とした方に6割、衝突した方に4割という割合が適用されることが多いと言えます。

事故の過失割合はケースバイケース
落下物が直接車に落ちてきた場合では避けることができませんので10:0ということも考えられますが、落ちた物にぶつかってしまった場合は衝突した方の前方不注意ということが考えられます。
高速道路の場合には高速で走行しているので落下物の危険について即座に判断し、適切な回避ということは困難でしょう。
さらに夜間や雨で視界が悪い状況の場合、追越車線上の事故などの場合は落下物の回避が困難なため、さらに前方の物を落下させた車の過失が上乗せされる可能性も考えられます。

自動車保険からの補償は?
落下物と接触した場合は、まず高速道路の管理会社に連絡して誰の所有のものかを確認してもらいます。落下させた人が判明した段階で、落下物を落とした車の相手との示談交渉などの手続きが行われることになるでしょう。
仮に落下物の所有者が確認できない場合には、修理費については自分の加入している自動車保険で補償を受けることになります。

高速道路での落下物は多発している
西日本高速道路株式会社の調査では、2015年度の高速道路上での落下物は年間約13
11千件あったことがわかっており1日約360件発生していることになります。
積荷を落とさないことはドライバーの責任ですし、関係のない人を事故に巻き込むことになります。反対に自分がどんなに注意していても、落下物による事故に巻き込まれることも考えられます。
これらのことを踏まえて、しっかりと自動車保険には加入しておく必要があると言えるでしょう。

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