地震保険の損害はどのような基準で認定される?

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地震が起きた時の家や家財への備えは火災保険だけでは補償されません。地震保険に加入することが必要になりますが、実際に被災した場合にはどのようにその損害を認定していくのでしょう。

家財への認定基準は?
例えば家財の場合、地震保険では個別の家財に対する損傷程度によらずに、家財を大きく
①食器陶器類、②電気器具類、③家具類、④身回品その他、⑤衣類寝具類に分類します。
さらに一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況によって、家財全体の損害程度を算出し、全損、大半損、小半損、一部損という4つの区分に認定していくことになります。

建物の損害程度の認定基準は?
一方の建物の場合には、建物構造が木造建物と非木造建物によってそれぞれ損害程度を確認していくことになります。

・木造建物の場合
在来軸組工法の場合は内壁や小屋組を含む軸組、基礎、外壁、屋根に着目し、枠組壁工法の場合は床組を含む内壁、外壁、基礎、屋根に着目して被害程度を調査します。
工法ごとに設けられた損害認定基準表から損害割合を求め、合算した上で全損、大半損、小半損、一部損の4つの区分に認定されることになります。
なお、詳細な調査が必要な場合には第二次査定が実施されることもあります。

・非木造建物
建物全体の沈下や傾斜の程度について調査を実施していきます。
沈下や傾斜による損害認定基準表によって損害割合を求めていくことになりますが、損害割合が50%以上なら全損に認定されます。
沈下や傾斜がない場合、または沈下や傾斜の損害割合が50%に達していない場合は、構造ごとに定めた部分的な被害程度を調査します。
部分的被害について損害認定基準表から損害割合を求め、沈下や傾斜での損害割合と部分的被害の損害割合を合算した上で全損、大半損、小半損、一部損の4つの区分に認定していくことになります。

地震で塀だけが崩れた場合は?
建物の損害の程度は、主に主要構造部の損害額について調査していきます。そのため地震の揺れによって建物に損害がなく塀だけが崩れてしまったという場合には、地震保険の補償の対象にはならないということも理解しておく必要があります。
また、地震が原因の火災や損壊は火災保険だけに加入していても地震保険に加入していなければ補償されませんので注意しましょう。

地震保険の損害の程度によって保険金が異なる
地震があった際に建物や家財に損害があった場合には、先に述べたような方法で損害の程度を分け認定された区分によって決められた割合で保険金が支払われます。
なお、2016年12月31日以前が保険始期の地震保険契約の場合には、この損害区分が4つではなく、全損、半損、一部損の3つの区分に認定されることになります。
同じ損害の程度でも、契約した年によっては認定される区分が異なるケースがあることも知っておくと良いでしょう。

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