賃貸物件で暮らすなら借家人賠償責任保険は必要?

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家や部屋を借りる際に、火災保険に加入することがほとんどですが、この際に火災保険の特約として借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)に加入したことがある人もいるでしょう。
この借家人賠償責任保険はどのような保険なのか、いざという時にどのように役に立つのか、補償内容を確認しておくことが大切です。

類焼火災を起こしてしまった場合の責任は?
もし借りている家や部屋など、自宅が火元となり火災が起きた場合を考えてみましょう。自分の家だけでなく、その火が隣家に燃え移って類焼火災となった場合には自分だけでなく他人にも迷惑を掛けることになります。
本来であれば故意や過失で他人に迷惑をかければ不法行為となり、民法に基づいた賠償責任を負うことになるのですが、類焼火災については扱いが異なります。
しかし賃貸物件の場合や持ち家である場合を問わず、自分が火元となって類焼火災を起こした場合には、重過失があった場合を除き失火責任法によって賠償責任は問われないことになっています。

隣家に対する賠償責任は問われなくても…
もし自分が火災を起こしてしまっても、責任を問われないなら保険は必要ないと思うかもしれません。
しかし家や部屋を借りている賃借人が、失火などで家や部屋を家主に返せなくなると、民法の規定に基づいて家主に対する債務不履行責任が発生します。

家主に対する債務不履行責任とは?
借りる際の賃貸借契約では、契約期間が満了した後には借りていた家や部屋は元に戻して返すことが決められています。
火災によって焼失した場合には、家主から借りていた家や部屋を返せなくなるため不法行為とは別の債務不履行責任が発生することになります。

債務不履行責任を負うことになった時のために
火災によって失うものが自分の家財だけなら誰かに迷惑を掛けることはないでしょう。しかし失火によって家や部屋を家主に返せなくなれば、家主に対する責任を負うことになりますのでそれに対する備えが必要です。
借家人賠償責任保険はそのための保険で、賃貸借契約の際に加入することになります。

賃貸借契約の際の条件となる場合もある
もし保険に加入していない場合、自費で賠償することになりますが多額の賠償金を支払うことは困難な可能性もあります。
そのため家主側としても、何かあった際に支払われないと困るということで賃貸借契約を締結する際に加入を条件にしているケースもあります。
借家人賠償責任保険は単独で加入する保険ではなく、火災保険に特約として付帯して加入することが一般的です。
加入を勧められた際には、借りた家や部屋、そして自身を守るために加入するようにしましょう。

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