交通事故証明書はとは?なぜ警察に事故報告が必要なのか

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交通事故が起きたことを証明する書類に、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」があります。

加入している自動車保険や労災保険の保険金を請求する際は必ず必要になる書類です。

交通事故証明書に記載されている内容

交通事故証明書には次のような内容が記載されています。

・事故発生日時と場所
・加害者と被害者の氏名、生年月日、住所、車種、車両番号、保険会社名など
・他の当事者の有無
・事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)

記載内容によって交通事故や物損事故があったことを客観的に証明する書類のため、事故原因、過失割合、損害の程度などの記載は行われません。

交通事故証明書の交付を受けるためには

事故が発生した時に警察署や派出所に連絡をし、事故処理を行ってもらわなければ交通事故証明書は発行されません。

例外としてケガなどを負い病院に救急車で運ばれていたので現場に居なかったという場合などは、後日取得ができます。

交通事故証明書の交付が受けられなかった場合

もしも交通事故証明書が発行されなかった場合で、自動車保険の保険金を請求する手続きなどを行う際は保険会社に「警察へ届け出なかった理由書」や「事故現場を目撃した第三者の目撃書」などを入手し事故を立証しなければいけなくなります。

労災保険の申請を行う際に、何らかの理由で発行を受けることができない場合には「交通事故発生届」を提出することで代用することができます。

ただし民間の損害保険会社などでは、基本的に警察に届けを行っていないということは何かやましい事があると判断し受け付けを拒否する可能性もあります。

後日身体的に症状が出るむち打ち症などになっている可能性も否定できませんので、軽微な事故の場合でも当事者同士で解決してしまわずに警察に報告を行うようにしましょう。

交通事故が発生した場合の対処法

事故が起きた場合には警察に事故の届出を行う必要があります。

後で交通事故証明書の発行がされないで困ることにならないようにしましょう。

申請は最寄りの自動車安全運転センターの各支所で行えます。

他県で発生した交通事故の場合でも後日郵送という方法を取れば最寄りのセンター事務所で申請できますので問い合わせてみると良いでしょう。

交通事故証明書の申請が可能な人

交通事故の当事者や、損害賠償請求権を持つ親族・保険金受取人など交付を受けることに正当な利益のある人などは申請が可能です。

交通事故証明書は、人身事故の場合は事故発生から5年、 物件事故は事故発生から3年をそれぞれ経過したものは原則交付できなくなりますので注意しましょう。

交通事故は当事者同士で片付けないように

軽い事故だからと当事者同士で片付けてしまうと、後で後遺症などが出た場合に交通事故証明書を発行してもらえずに保険金が請求できないということになります。

交通事故が起きた際には必ず警察に連絡をして、事故処理を行ってもらうようにしておきましょう。

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