個人賠償責任保険があったら借家人賠償責任補償は不要?

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思っても見なかった災害や事故などが発生した場合のために保険などで備えをしておくことは大切なことですが、特に賃貸物件は貸主である大家さんなどからの借り物なので何か起きてもしっかりと対応できるようにしておく必要があるでしょう。

火災保険に付帯できる特約に「個人賠償責任保険」と「借家人賠償責任補償」というものがありますが、特約を付帯することによって補償される内容などを理解しておき必要な補償なのかを検討しましょう。

借家人賠償責任補償とは?

賃貸物件を借りてのちに部屋を出る場合には、貸主に原状回復してから返すという原状回復義務が賃貸借契約で定められていることが一般的です。

借家人賠償責任補償は火災、破裂・爆発、水濡れ、盗難事故などが発生した場合に貸主に対して賠償責任を補償してくれます。

保険会社によって特徴に違いがあり、中には法律上の賠償責任が発生しなかったとしても貸主と借主の契約に基づいて部屋の修理費用を補償してくれる場合もあります。

補償額も保険会社によって異なっている場合がありますが、限度額は2,000万円~1億円というものもありますので大きな補償を確保することができます。

個人賠償責任保険とは?

個人賠償責任保険は日常生活の中で偶然の事故発生により他人にケガを負わせた場合や他人のものを壊してしまった場合の賠償責任を補償してくれる保険です。

例えば洗濯機のホースが外れて下の階に水濡れを起こした場合や、子供がボール遊びをしていて駐車場の車を傷つけた場合など様々なケースに対応してくれます。

個人賠償責任保険では補償されない?

例えば賃貸物件で火災を起こしてしまった場合、偶然の事故で部屋に損害を与えたのなら個人賠償責任保険で補償されると思うかもしれません。

しかし個人賠償責任保険は、本人や家族が他人からの借りものや預かりものに与えた損害は補償対象になっていないため、賃貸物件で火災を起こした場合の貸主に対する賠償責任は補償されません。

このようなケースの場合に備えるには、火災保険に借家人賠償責任補償を付帯しておく必要があります。

借家人賠償責任補償から貸主に対する賠償責任の補償を受けることができます。

借家人賠償責任補償と個人賠償責任保険のどちらに加入すると良い?

洗濯機のホースが外れて階下に与えた損害は個人賠償責任保険で補償されますが、自分の部屋の床などの損害は貸主に対しての賠償責任が発生します。

この場合個人賠償責任保険では補償されませんので、借家人賠償責任補償を付帯しておかなければ補償を受けられないことになります。

賃貸物件に住んでいる場合には、借家人賠償責任補償と個人賠償責任保険のどちらにも加入しておくことが望ましいと言えるでしょう。

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