家主に裁判で訴えられないために借家人賠償人保険への加入を

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もし自分が火事を起こしてしまって他人に損害を与えたとしても、それが重過失によるものでなければ失火責任法により賠償責任を負う必要はありません。
では賃貸住宅で生活している人が火事を起こした場合でも、焼失した建物の損害について家主に裁判で訴えられることはないのでしょうか。

そもそも失火責任法とは?
日本は昔から木造家屋が密集していることが多く、一軒の住宅から火事が起こると類焼して大火事になる可能性があります。
現在は迅速な消防活動などである程度延焼を防ぐことが可能ですが、昔は延焼を防ぐために火事の現場周辺の建物を壊すという方法も取られていました。
このような文化だったため、被害を被った人が火元となった人の損害を請求することはできないだろうと考えられていたようです。

賃貸住宅で隣の部屋に損害を及ぼしても…
賃貸住宅で住んでいる人が部屋で火事を起こし、例えば隣の部屋の家財に損害を与えてしまっても重過失でなければ賠償責任には問われません。
そのため自分の財産を守るため、住人それぞれが家財保険に加入しておく必要があると言えるでしょう。

過去に重過失と認められたケースとは?
例えば油が入った鍋に火をかけたままその場を離れコンロの火が引火したという事例や、寝タバコによる引火は重過失と認められたケースです。また、飲食店や工場などの事業用施設の直接起因する失火は重過失として認定されやすいようです。
重過失の場合には失火責任法が適用されず、損害を及ぼした相手に対する賠償責任を負うことになります。

失火責任法は家主に対する義務には適用されない?
さらに賃貸住宅の借主が賃貸契約を締結する際に家主に対して負う「善良な管理者の注意義務」に違反すれば損害賠償責任が発生します。
他人から借りたものは自分の財産よりもさらに注意を払って扱うことが必要ですが、賃貸住宅で火事を起こすとことはこの善管義務を守らず契約義務に違反したことになります。
そのため賠償責任を負うことになりますが、多くの場合、賃貸契約を締結する際に借主が借家人賠償保険に加入していることで万一の補償はされています。

もし借家人賠償保険に加入していなかったら?
仮に借家人賠償保険に加入していない場合、借主が責任を負えないなら連帯保証人が責任を負うことになります。保証会社が連帯保証人になっている場合は責任を負わない契約となっているはずなので、賃貸契約の際に借家人賠償保険への加入が必須となるケースが多いようです。
また、家主自身が加入している火災保険からも保険金が支払われるはずですが、家主が保険を使うかどうかが問題となるでしょう。

借家人賠償保険に必ず加入しておくこと
賃貸住宅に住む場合には、家主に対する補償の備えとして借家人賠償保険へ必ず加入しておきましょう。
保険金が支払われるだけでなく、損害賠償責任の解決について保険会社の同意を得て支出した訴訟や裁判上の和解等に要した費用もカバーされます。

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