廃車時の重量税は返金可能?自動車重量税の還付制度について

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自動車重量税は自動車の区分や重量に応じた課税が行われる税金です。新車を購入した時や車検の時には次の車検までの期間分をまとめて納付します。

自動車重量税は、車の廃車手続きや解体を行った場合に所定の条件を満たしていれば申請によって還付を受けることができます。

永久抹消登録の場合のみ還付OK!

「廃車」とは車をスクラップにしたり解体するという意味ではなく、登録を抹消する手続のことです。

廃車には永久的な抹消と一時的な抹消がありますが、自動車重量税が還付されるのは永久的な抹消の場合です。

軽自動車の場合は?

軽自動車の場合は返納届けの手続きを行うことが永久末梢登録に該当しますので、返納届けの手続きを行えば自動車重量税は戻ってきます。

ただし自動車税は自動車重量税と同様に還付制度があるのに対して、軽自動車税には還付制度がありません。

自動車重量税の還付制度

自動車税重量税還付制度は自動車リサイクル法の施行で導入された制度です。

自動車リサイクル法は、車を廃棄にする時に発生する費用を一部負担するというものですが、そのかわりに過払い納付となっている重量税について還付されるようになりました。

自動車重量税の還付制度が適用となるのは、車検の有効期間内に自動車が廃車となって使用済みの自動車が自動車リサイクル法に基づいた適正な処理を受けられた場合です。

そして車検が残っている期間に相当する分の自動車重量税額について還付を受けられる制度ですので、車検が一定期間以上残っている場合に納付した自動車重量税が次の計算式で算出されて戻ってきます。

還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間(月単位)÷車検有効期間(月単位)
※車検残存期間が例え29日あったとしても、1か月に満たない場合は還付対象になりません。

自動車重量税は申請しないと還付されない

車の廃車を行う場合には、車検がどのくらい残っているのかによって自動車重量税の還付だけでなく自賠責保険や自動車税の還付も受けることが可能です。

そして自動車重量税を還付してもらうためには必ず手続きが必要となり、自動的に還付されるわけではありません。

永久抹消登録申請(軽自動車は解体届出の提出)と同時に還付申請を行う必要がありますので、申請の手続きを忘れないように注意しましょう。

自動車税、自賠責保険の還付方法

自動車税は地方税のため、居住している自治体によって異なりますが自動還付になっているところもあります。

自動還付の場合は抹消登録が完了した時点で還付手続が開始され、1~3か月後に支払い通知書が送付されてきます。

自動還付でない場合には居住している県税事務所などに問い合わせる必要があります。

また、自賠責保険の還付は保険会社に申請を行う必要がありますので、契約している保険会社へ問い合わせてみましょう。

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