地震保険に加入していると年末調整の時に控除が受けられる?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
ニュートラストワンヘッダー候補 1

損害保険料控除に代わる控除対象

 火災や台風、落雷などの自然災害に備えて建物や家財の補償として火災保険に加入している人は多くいます。この火災保険、以前は年末調整や確定申告の時に1年間に支払った保険料に応じた控除が受けられました。しかし現在廃止されており火災保険に対する控除は受けられません。

 

ただし廃止された損害保険料控除に代わって新しく地震保険料控除が新設されました。地震保険に加入する場合は火災保険に付帯させる契約が一般的です。保険契約の中で火災保険料部分は控除の対象にならなくても地震保険料部分が控除の対象になっている場合があります。

 支払った保険料が地震保険料控除の対象となるかどうか、また、対象となる金額については、保険会社から送付される控除証明書で分かります。この控除証明書は年末調整で必要になりますので、保険会社から届いた書類はよく確認しましょう。

 地震保険料控除の対象になる保険とは

 保険契約の中で、地震保険料控除の対象となる条件は次のとおりです。本人もしくは生計を一にする配偶者や親族が所有している家屋、居住用として常に使用している生活用の動産、地震・噴火・津波が原因の火災や損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものという条件すべてにあてはまるものが控除の対象です。法人名義の保険などは地震保険料控除の対象ではありません。

 地震保険料控除の区分

 地震保険料控除は、地震保険料と旧長期損害保険料と2つの区分があります。基本的に火災保険は控除の対象から外れますが、一部、地震保険料控除に含めても良い場合もあります。その場合とは、旧長期損害保険料の場合です。

 次の要件を満たす火災保険契約の保険料は旧長期損害保険料として控除の対象になります。

・平成18年12月31日までに締結した契約であること

・保険期間が10年以上で満期返戻金等のある契約であること

・平成19年1月1日以後に契約内容の変更が行われていない契約であること

 平成18年の税制改正で廃止された損害保険料控除の経過措置として旧長期損害保険料を地震保険に加えて控除対象にしています。年末近くなると送付される控除証明書に「地震」「旧長期」と区分が記載されています。

 もし1つの保険で地震保険料と旧長期損害保険料のどちらも払っている場合は、どちらか一方の控除を受ける選択ができます。一般的には地震保険料の控除額のほうが大きい場合が多いです。

 まとめ

 年末調整や確定申告で適用される地震保険の契約に伴った控除は、支払った地震保険料の額に応じて税額を安くする制度です。保険料が高くなるからという理由で地震保険に加入していない人でも、控除が受けられることを踏まえてもう一度見直してみると良いでしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。