借家人を守る賠償保険とは?賠償請求されるケースとは?

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一般的に自身の失火で隣家に類焼した場合などは、失火責任法による重過失の場合を除いて賠償責任を負わなくて良いようになっています。
ではアパートに入居中、失火で居室と両隣の居室が焼けてしまった場合の損害賠償はどのような扱いになるのでしょう。

他の入居者に対する賠償責任は?
まず火災を起こした入居者である借家人と、他の居室の入居者との間には何も契約関係はありません。そのため契約違反を理由に損害賠償請求されることはないでしょう。
普通に考えた場合、契約関係にない相手から損害を受けた他の入居者は火災を発生させた人に対して不法行為を理由に損害賠償請求ができると思うかもしれません。
しかしここで問題となるのが先に述べた「失火責任法」で、失火の場合は通常の過失なら不法行為の適用を認めていません。

・失火責任法の背景
失火責任法が立法された当時の日本は木造建築物が多く密集していたため、当時の防火性能や消防能力から考えると類焼被害が拡大することが著しく、失火者に賠償を求めることは苛烈を極めると考えられていました。
失火者自身も自己の財産を失っていることで、賠償能力もないと考えられ損害賠償責任は負わなくて良いことになったのです。
そのため他の居室の入居者は、火災を発生させた入居者に対して重大な過失によるものでない限り損害賠償を請求することはできません。

・失火責任法における重大な過失とは
重大な過失として認められるケースとはどのような状況なのでしょう。
考えられるケースとしては、例えば天ぷら油が入った鍋に火をかけたまま放置したケース、異常乾燥による火災警報発令中などにタバコの火が消えたことを確認せずに落としたケース、石油ストーブの近くで引火性のあるゴム糊などを使ったケース等、様々です。
このようにわずかな注意をしておけば有害な結果が予見できたのに、それを見逃して事故を起こしてしまったケースが重大な過失と判断されます。

アパートのオーナーに対する賠償責任は?
一方、アパートのオーナーである賃貸人は火災を起こした借家人と賃貸借契約という契約関係が成立しています。
アパートを借りている借家人は、賃貸人に対して賃借物である部屋を善良な管理の上で注意をもって保管すべき義務を負います。
過失で火災を発生させて賃借建物に損傷を与えたのなら不法行為にも該当しますし、善管注意義務に基づいた賃借物の保管義務違反という債務不履行に該当します。

・債務不履行を理由とした責任について
先ほどの失火責任法は不法行為による損害賠償責任に関する例外規定です。そのため賃借建物への損傷という不法行為に対する責任は免れることになっても、債務不履行を理由とした責任は免れることができません。
借家人はアパートのオーナーである賃貸人から損害賠償請求される可能性が高くなると言えるでしょう。

借家人賠償責任保険への加入が必要
このような状況に備えて、アパートに入居する際には必ず借家人賠償責任保険に加入しておくことが必要です。
加入の際には不動産会社などに勧められるがまま契約するのではなく、どのような補償内容になるのか、いくら補償されるのかなど、専門家と相談しながらニーズに合う内容の保険に加入するようにしましょう。

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