2017年2月の投稿一覧

地震で家財が全損と判定された時の保険金は?

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地震で被災した場合、地震保険に加入していれば補償を受けることができます。地震保険の保険金が支払われる場合、損害についての査定が行われますので、どのような場合にどのくらいの保険金を受け取ることができるか知っておくことが大切です。

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地震が原因の賠償責任は何の保険で備えることができる?

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民法では、土地の工作物の設置や保存に瑕疵があったことで他人に損害を生じさせた場合は、工作物の占有者は被害者に対し損害賠償責任を負うことが定められています。例えば、地震で隣家の屋根瓦が落ちてきて、駐車してあった車に傷がついた場合、損害賠償金として修理代を請求することになるでしょう。

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地震保険が大幅改定!受け取る保険金は減額になる?

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地震・噴火・津波等での損害に対する補償は地震保険で備える必要があります。居住部分のある建物、そしてそこに収容される家財道具に対して加入することができます。大地震が起きた場合、巨額の保険金が発生することになるため政府も支援するという形になっていますが、実際に大地震が起きればかなり大きな火災損害が発生します。そのため地震保険に関する法律に基づいて、政府と保険会社が共同運営を行うといった、他の保険とは違った公共性の高い特徴ある保険になっています。

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2017年から地震保険が改定に!新たな損害区分の大半損とは?

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地震保険制度は2017年1月に改定され、地震保険料率の見直しが行われました。地域や住宅構造によって保険料は異なりますが、多くの地域で保険料は高くなりました。その中でも上昇率が大きく14%以上保険料が高くなるのは、埼玉県のマンション、福島県の木造住宅、茨城県・徳島県・高知県のマンションです。ただし保険料が高くなるといっても、最大に高くなる埼玉県のマンションで500万円の地震保険に加入したと考えて、保険料は年7,800円程度です。1981年以降築のマンションであれば年7,000円、免震構造なら年3,900円まで保険料を抑えることができます。

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