火災保険の家財保険の必要性は?貰い火による火災の補償は?

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火災保険は起こる確率は低いけれど、実際に起きた場合の損害がとても大きくなるリスクに備えるための保険です。しかし発生確率が低いのにわざわざ保険料を払い続けて加入しておく必要があるのか、建物に対する補償だけでなく家財に対してまで必要なのかと考える人もいるでしょう。まずは火災保険の仕組みを理解し、家財保険は本当に必要なのか、もしも加入するならどの範囲まで補償を備えるかを検討していきましょう。

 

新潟県糸魚川市の大規模火災は貰い火によるもの

2016年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災では、焼けた建物は全部で144棟にまで及んでおり、そのうち83%は全焼という状況だったようです。この火災によって、住宅や店舗が被災した人を対象として被災したことを証明する書類の発行などが糸魚川市で開始されています。今回のこの火災は、貰い火による火災で、火が次々と燃え移ったことによるものでした。

失火責任法について

この貰い火は、故意や重大な過失がない限り火元になった人に対して延焼の損害賠償責任は課さないことが失火責任法によって定められています。失火責任法で火元になった人は守られるため、損害を賠償してもらうことはできず、自身が火災保険に加入していなければ再建費用を自己負担することになってしまいます。

火災保険で建物と家財の補償の確保を

火災保険は建物と家財と別々に加入する必要がありますが、実際のところ、火災だけではなく、補償範囲を自然災害、盗難、破損など幅広い範囲で確保することもできます。火災保険における家財の価格は「新価(再調達価額)」で決まります。再調達価額とは同等の商品を新たに購入する時に必要な価格です。ただし価額が30万円を超える貴重品などは、明記物件として別に申告をして契約しておく必要があります。この明記物件の上限は、保険会社にもよりますが1事故あたり100~300万円が限度額です。これ以上の評価額の宝石や美術品などへの補償は、引き受けの条件としては家財保険とは別で特別保険料を支払うなどで引き受けしている保険会社もありますが、新価ではなく時価で算出されるといったケースもあるようです。

類焼損害補償特約の付帯も可能

貰い火による火災は失火責任法で火元に責任は問われなくなりますが、自分が火元となり隣家が類焼した場合に法律上の義務がないからと平気でいられないという人もいるでしょう。その場合には、類焼損害補償特約を付帯しておくことで隣家などに与えた損害を補償することが可能になります。補償の上限は一般的に1億円となっていますので、今回の糸魚川市のような天文学的な損害までは補償できないでしょうが、それでも付帯しておくことに意味はあるでしょう。

貰い火による火災は自分で補償することに

もしも貰い火で自宅が燃えてしまったら、火元に責任を問うことはできません。そのため自身が火災保険に加入しておくことがとても重要になります。建物だけでなく、家財についても全て買い揃えるとなれば大変な費用がかかりますので加入を検討するようにしましょう。

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