貰い火は賠償請求できない!?自身で火災保険に加入を!

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空気が乾燥する季節が近づくと、火の元に注意するように消防団などが注意を促しながら町を巡回する光景が目に入ることがあります。いくら自分が注意していても、隣家からの貰い火などで自宅が焼失してしまうというケースもありますが、その場合にはどこから補償をしてもらえるのでしょうか。

 

 

火元の隣家に損害賠償請求はできない

隣家が火元となりその火の手が自宅に襲って家が焼失してしまったというケースでは、隣家の失火原因が重大な過失である以外は損害賠償請求ができないことになっています。本来であれば民法に規定されている不法行為に基づく賠償責任を負うことになるでしょうが、貰い火に関しては別扱いになっています。

火元が賠償責任を負わなくて良い理由

日本は昔から木造家屋が多く、火事を起こしてしまった時に個人の資力を超えてしまうことが多いことから「失火責任法」によって規定が行われています。この法律によって失火で他人の家が焼失してしまった場合でも、重大な過失がなければ賠償責任を負う必要がありません。そのため貰い火によって自宅が焼失してしまった場合には、自身の火災保険から補償してもらうことになります。

重大な過失とは?

隣家の失火原因が故意又は過失によるものであれば、貰い火で火事に巻き込まれたとしても損害賠償請求はできません。ただし重大な過失の場合には失火責任法が適用されませんので、損害賠償請求を行うことができます。重大な過失とは、常識的な注意ではなくわずかな注意で事故を防げたのに見過ごした状態です。タバコの吸殻が消えていないのにゴミ袋に入れて放置したまま外出したことによる失火や、揚げ物調理中にその場を離れて出火させてしまった場合などは重大な過失と判断されるでしょう。

重過失による賠償責任を負った場合

貰い火は自分が受けるほうの危険性があるだけではなく、自分が火元となり隣家を貰い火によって焼失させてしまう可能性もあります。その際に失火原因が重大な過失と判断されれば、自身が賠償責任を負うことになってしまいます。重大な過失による賠償責任を負った場合には、「個人賠償責任保険」に加入していれば補償を受けることが可能です。

個人賠償責任保険とは?

個人賠償責任保険は重大な過失によって起こした火事やガス爆発事故なども補償の範囲に含まれます。マンションなどの場合に多い水漏れ事故による階下への損害なども補償されますので加入しておくと安心です。さらには自転車を運転している時に歩行者にケガを負わせてしまったり、人の財物を壊してしまったりと、様々な賠償金についてもカバーできます。

契約中の損害保険の内容の見直しを

個人賠償責任保険は火災保険や自動車保険の特約として加入することが一般的です。現在契約している火災保険や自動車保険の補償内容を確認して、付帯されていないようでしたら検討してみると良いでしょう。

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