災害救助法とは?被災地の人を救助するための法律

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災害救助法は災害に対する法律です。

国は、地方公共団体や日本赤十字社などその他団体と国民の協力の下で、応急的に必要な救助を実施して被災者保護と社会秩序の保全を図ることを目的としています。

災害救助法による救助とは、都道府県知事が政令で定めているレベルの災害が市町村の区域内で発生した場合、災害により被害を受け救助が必要な人に行う行為のことをいいます。

救助の種類

避難所や応急仮設住宅を設置し、食品や飲料水、被服や寝具等、学用品の給与、医療、助産、被災者救出、住宅の応急修理、埋葬、死体の捜索と処理、住居や周辺の土石等の障害物の除去などが救助に該当します。

適用基準

災害救助法による救助は、災害で市町村の人口に応じた一定数以上の住家が滅失した場合などの場合実施されます。

例えば人口5,000人未満の地域で住家全壊30世帯以上という場合などです。

災害救助法の弾力運用

被災地でない都道府県が、応急仮設住宅や避難所を設置した場合、もしくは旅館やホテルを借り上げた場合なども災害救助法による国庫負担の対象になります。

大手電化製品企業での対応

2016年4月に起きた熊本地震の際には、災害救助法適用地区に対して特別引取修理サービスの実施が行う大手電化製品企業もありました。

対象となった製品はパソコンやディスプレイ、プリンタ、周辺機器などで、水害や地震などの天災地変による故障は保証期間を問わず有償修理なのですが、特別価格で修理するというものでした。

技術料は3割引となり、診断料は 無料となっていました。

生命保険会社の対応も

災害で災害救助法が適用された地域の被災契約者に対して、申し出があれば特別な取扱いを行っていました。

保険料払込猶予期間を最長6か月間延長することや、保険金・給付金の請求手続き、契約者貸付の申請手続きに対して一部必要書類を省略しても対応するような簡易化が実施されています。

東日本大震災による防災対策の見直し

政府では東日本大震災における政府の対応を検証して、今後発生が予想される首都直下地震、南海トラフなどの巨大地震、火山災害等の大規模災害、豪雨災害などに備えて、防災対策が充実、そして強化できるように平成23年10月に「防災対策推進検討会議」を設置するなどされています。

災害対策法制の見直し

防災対策推進検討会議で検討した結果により、大規模広域な災害に対しての即応力を強化すること、被災者対応の改善、防災教育の強化といった防災意識の向上を内容として「災害対策基本法の一部を改正する法律」が平成25年6月審議を経て交付されました。

被災した人の救助のための法律

災害救助法について、どうすれば減災できるかなど災害対策を明確化していくことが必要となるでしょう。

被災した人を守るために、国は法律の改定などを行っています。

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