交通事故証明書とは?事故が起きたら必ず必要?  

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 交通事故証明書が発行される条件

 交通事故証明書は交通事故が起きたことを証明する書類で、交通事故の発生日や場所、当事者の住所、氏名、ナンバープレートの番号などが記載されています。交通事故証明は事故が起きれば自動的に発行される書類ではなく、交通事故発生当時に警察に届け出を行い事故処理が完了している事故に対して発行されます。また、発行されるのは当事者や加入している損害保険会社から申請があった場合です。

 

 交通事故証明書はなぜ必要?

交通事故証明書は自賠責保険の請求をする際に必要になります。自賠責保険のみで補償を請求する場合には自分で交通事故証明書を請求することになりますが、対人保険や人身傷害保険に任意で加入している場合は示談交渉も損害保険会社が行うため交通事故証明書も損害保険会社が行います。

 他にも交通事故の見舞金給付を自治体から受ける場合、就職や受験などの欠席や遅刻理由の証明として使用する場合もあります。

 

警察へ届け出ていなかった場合は?

 交通事故が起きた際、本人同士で勝手に解決させてしまうケースがあります。しかし、事故当初は何ともなかったのに後になって事故の後遺症が体に現れる場合もあります。そのため交通事故が発生した場合には必ず警察に届け出を行うことが大切です。もしも届け出を行っておらず、交通事故証明書の交付を受けることができなかった場合、損害保険会社に対してなぜ警察に届け出を行わなかったかを記載した理由書を提出したり、第三者の目撃書などで交通事故を立証する必要が出てきます。そして警察に届け出をしていないということは、何かやましいことがあるのではないかと損害保険会社に判断されて受付自体断られるという可能性もあります。

 

交通事故証明が発行されるまでの流れ

 ①事故の事実を警察に届け出します

②交通事故証明申請は最寄りの自動車安全運転センターへ申請します。もし他都道府県で発生した交通事故の場合も、最寄りのセンターで申請可能です。

また、郵便振替やインターネットを利用して申請することもできます。

 

交通事故証明書を申請できる人

 誰でも交通事故証明書を申請できるわけではありません。申請できるのは交通事故の加害者・被害者など当事者、もしくは損害賠償を請求する権利のある親族、受取人等正当な利益のある人などです。

 

交通事故証明書の発行期限

 交通事故証明書は、物損事故の場合は事故発生から3年、人身事故であれば事故発生から5年を経過すると交付してもらえなくなります。もし人身事故などで裁判等になった場合に必要になる書類ですので、損害保険会社へ提出するもの以外に複数枚コピーを取っておくと良いでしょう。

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