火災保険は途中解約した場合に解約返戻金が発生する?

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火災保険の保険料の支払い方法を確認

 火災保険の保険料は毎月払っている場合と、1年分もしくは数年分をまとめて払っている場合があるでしょう。もし数年分まとめて支払っている場合ですが、急な引越しなどがあって途中解約しなければならなくなると残りの保険料が無駄になってしまうのは困ります。でも大丈夫、契約期間分の保険料は保険会社から戻してもらえます。

 

使わなかった保険料を戻してもらえる解約返戻金について

 解約返戻金は、保険契約を途中で解約した場合に事前に将来の分まで払い込んでいた保険料を保険会社から戻してもらえるお金で、未経過保険料とも言われています。解約返戻金はどの保険会社のどんな保険にでも適用されるのではなく、保険会社の運営方針や保険商品の種類によって違います。

 そして当然ですが、これまで経過した分の補償についての保険料は戻ってきません。経過していない期間の保険料についても、月単位で計算されるため1か月分に満たない月分の保険料は返戻されません。

 解約したらどのくらいの金額が戻るのか

 解約返戻金は将来の補償として納めた保険料全額が戻るわけではなく、契約期間やそれまで経過した年月によって変わる未経過料率という係数によって算出されます。解約返戻金の算出方法は以下の式にあてはめて計算することができます。

 長期一括保険料×未経過料率係数(返戻率)=解約返戻金(未経過保険料)

 この未経過料率係数は、契約年度や保険会社によって若干違ってきますので火災保険を契約している保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

 ちょっとプラスされて返ってくる

 解約返戻金は経過していない期間に対するものですが、経過していない分の保険料だけが戻るわけではありません。例えば、保険期間36年という火災保険に保険料一括払いで加入していて、12年経過した時に解約するとします。その場合、すでに経過している33.3…%(3分の1)分の保険料は戻ってこないですが、まだ経過していない66.6…%(3分の2)分に上乗せ分がプラスされて73%の保険料が戻ってくるという仕組みです。

 どうして上乗せがあるのか?

 保険会社は保険料として先に預かったお金で運用し、その運用で得た利益を払い戻す保険料に上乗せして返してくれます。結果として日割精算以上になる金額の解約返戻金を受け取ることができるケースが多い傾向にあります。

 まとめ

 一括で保険料を支払うと途中で解約した時に無駄になるのではと心配される場合もありますが、解約返戻金があることで安心です。もしも家を売却する場合や購入する際には、保険会社が設けているカスタマーセンターまで連絡をして確認しましょう。手続きの方法は保険会社によって違いがあります。また、火災保険の解約手続きは必ず契約者本人が行います。解約返戻金が発生する場合は、必要書類に契約者本人の口座に送金されます。

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