住宅の火災保険の水害とは?床上や床下の浸水は補償される?

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最近集中豪雨や台風などが多く発生していて、家が水害で損傷してしまうケースもあるでしょう。これらの水害は住宅で加入している火災保険で補償されるのでしょうか。

火災保険の補償内容は?
集中豪雨はどの地域でも起きる可能性がありますが、豪雨による被害は雨や風が直接的な原因のものと、雨がたくさん降ったことで川が氾濫や増水して被害を受けるものがあります。
住宅の火災保険では、台風や暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れなどの被害は補償の対象です。
台風など強風による損害は「風災」、台風で大雨が降って床上浸水や洪水、土砂崩れによる被害は「水災」から補償されます。

水災補償が付帯されているか確認を
損害保険会社によって火災保険の商品は特徴が異なります。補償を自分で選択できるタイプのものの場合、水災補償を付帯すると保険料が高くなるので除外しているケースもあるようですので、その場合補償されませんので注意しましょう。
なお、長期の火災保険に契約している場合、業界共通商品だった住宅火災保険や普通火災保険などは水災の補償はありません。まずは加入している火災保険に水災補償が付帯されているかを確認することが必要です。

居住地域の水災リスクの確認も必要
居住している地域の水災リスクは、国土交通省のハザードマップなどで確認しておきましょう。
建物が共同住宅の上階や高台なら水害の心配は少ないでしょう。しかし1階に住んでいる場合は補償について見直しも必要になるケースがあります。
水災補償は支払い要件が細かいことから、水災リスクが想定される場合は保険金の支払い要件も確認が必要です。

保険金の支払い基準が満たされるかが重要
火災保険の水災補償での保険金支払いの一般的な目安として、建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水による損害という要件があります。
床下浸水が発生していても、保険金の支払い基準を満たしていないというケースもあるでしょう。
さらに時価の30%という基準をさらに細かく分類しているなど、保険会社によって基準も異なります。
また、水災で保険金を請求する場合には罹災証明なども必要ですので、風水災の場合には市区町村で発行してもらいましょう。

水災補償を付帯するか検討を
最近の火災保険は水災補償を外して設計することができるようになっているものがほとんどです。補償の必要性は水害のリスクの高さで決まりますが、外せば保険料を節約することができるでしょう。ただし本当に必要ないか見極めが肝心ですので、ハザードマップなどで確認した上で検討することが必要です。

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